大阪府、寝屋川市・交野市の一般廃棄物収集(ゴミ収集)生ゴミから産業廃棄物まで
廃棄物の事ならおまかせください。引取、持込大歓迎!

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大阪府、寝屋川市・交野市の一般廃棄物収集(ゴミ収集)生ゴミから産業廃棄物まで廃棄物の事ならおまかせください。引取、持込大歓迎!

その野焼き 違法です!合法な焚火とは

7月後半で夏休みに入っているお子さんも多いかもですね~。皆さんの夏休みの予定は計画進んでますか?
ここ数年アウトドアの人気が高まり 100均にもいろんなグッズが並ぶアウトドアコーナーができています。事務用品とかの買い出しの時についついチェックしてしまいます。今年はまだベランダBBQできていないアウトドア好き玉シャチョーがようやく6回目(6月分)アップしますよ お待たせしました(汗)

今気になっているアウトドアグッズは 着火剤の今治のホコリです。今治タオル製造工場でずっと廃棄物として処理されていたタオルの繊維くずが商品化されたもので、アウトドア好きな社長さんが商品開発に結び付けたそうです~燃焼時間も長く着火しやすく、さらに廃棄物を減らすその考え方い共感して、今年は是非使ってみたいなと思っています。

そんな私も大好きな焚火。youtubeでも焚火動画が人気高いですね。いつまでも眺めていられる不思議な魅力がありますね~でも日本の法律では原則焼却禁止なんです。ご存じでしたか?

うっかり課長さん その焚火大丈夫?

というわけで 久々に登場してもらう事のんびり商事のうっかり総務課長さん。総務さんは会社の女房役、景観守るために植栽の剪定とか頑張ってくれます。彼も私と同じく焚火ラバーなので、事務所の切り枝枯れ葉を焼却しちゃいました。ついでに事務所のごみも~(私は燃やしませんよ!)

ふなず市の条例によると軽微な焼却はOKとなってるらしいけど ほんとに大丈夫?
課長曰く量が少ないから軽微だよ!
ねぇねぇ?軽微って?軽トラック一杯?ゴミ袋1つ?そもそも少量なら何燃やしてもいいの?

今回は野焼きについて 覆面弁護士K先生のご助言もいただきながら 解説していきます
K先生にスペシャルサンクス♪ おかげさまでようやくアップです~

久しぶりに登場 のんびり商事のうっかり総務課長さん

廃棄物処理法第十六条の二 焼却禁止

焼却についての法律は 私たちの健康と生活を守るため公衆衛生向上と環境保全を目的に制定された廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に規定されています。原文見てみましょう↓

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(焼却禁止)
第十六条の二 
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 
公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの


うっかり課長~ ほんとに大丈夫ですか?(汗)

心配しているしっかり良子さん 優秀な部下ですね 

「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。と 
廃棄物の焼却を,全員一律に禁止することで,火災の危険のみならず,焼却によるダイオキシンなど有害物質の発生を防止することを目的として,廃棄物処理法 2000年改正により導入されました。

K先生による解説はじまるよ~

若草山焼きBBQはOK!例外となる焼却とは

難しい条文の3つ目「公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの」とは?
次の画像の三、四、五が 該当する「社会の習慣上」「やむを得ない」「軽微な」焼却とされます

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却は5つ

いやちょっとまだ難しいって(汗)
さらに 具体例を↓

農業・林業・漁業なら何燃やしてもいいのか問題

主たる収入を得る農作業にかかる廃棄物以外のものは燃やしたら有罪になってる過去の判例があり、現在も踏襲されている基準となっています。具体的には 畑で家の畳焼いてて捕まった人と、年にちょっとだけタケノコを売ってる果樹園さんが竹林整備のため伐採した竹を燃やしても有罪やってね。。。

木くず・伐採くずなど 山奥過ぎて ゴミ屋さん呼ぶと処理費が高くなりすぎる なんてときはやむを得ないと認められそうだが、市街地に近い場所だと 市の処理基準(長さ何センチで何円)に照らしてやむを得ないとは言えないとされちゃいます。

山奥に運んでいけばええんちゃうん?
うん!それは明らかに悪質な不法焼却ですね。タイーホされちゃってください(^^)b

ケイビな焼却って ちょっとやったらええのか問題

「野焼き」の例外 五、たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの って廃棄物の量の問題なのか?
実際の判例から 有罪となった例2つをご紹介↓

どうやらケイビとはの問題ではなく、周辺環境への影響軽微である必要があるようです

そうです!
そもそもすべての焼却を原則禁止にしたのは 環境保全・人の健康を守ることが目的でしたもんね~
こうやって見てくると うっかり課長さんますますヤバそうです(汗)

次回vol.7は「廃棄物とはなんぞや」で行きましょう!
不用品収集します!古物や産業廃棄物の許可あります! とかって書いてる怪しいチラシがポストに入ってませんか? 消費者庁にも相談案件うなぎ上りで、総務省も多量廃棄物(片づけゴミや遺品整理ゴミ)の調査してレポート出したりしています。↓は環境省のHPより
 
長期休みは断捨離のベストタイミング!うかっり安物買いの銭失いにならないために~ 皆様楽しい夏休みをお過ごしください!

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