大阪府、寝屋川市・交野市の一般廃棄物収集(ゴミ収集)生ゴミから産業廃棄物まで
廃棄物の事ならおまかせください。引取、持込大歓迎!

株式会社寝屋川興業 
株式会社エンタープライズ山要
072-821-4097
9:00~17:00(最終受付 16:30)
土曜・祝日も営業

大阪府、寝屋川市・交野市の一般廃棄物収集(ゴミ収集)生ゴミから産業廃棄物まで廃棄物の事ならおまかせください。引取、持込大歓迎!

法人向けサービス

一般廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業

一般廃棄物収集運搬業

一般廃棄物収集運搬業の車両

寝屋川市・交野市の許可業者として飲食店やスーパーなどの事業所を中心に可燃ゴミや不燃ゴミの収集運搬を行っています。
事業所の新規開店や引越又は片づけで出たゴミもお任せ下さい。
※事業所からの不燃物については産業廃棄物扱いとなります。

市の許可業者以外は、法律により市内での一般廃棄物の収集運搬はできません。

事業者は、その事業系一般廃棄物*を自らの責任において適正に処理しなければならない。(寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例より)
このように事業主は事業所から排出される廃棄物を自ら責任を持って処理する義務があります。 
※事業系一般廃棄物:飲食店やスーパーなど店舗・事務所からのゴミ

 定期収集は1週間に2回より45リットル ゴミ袋1個から。

当社では塵芥車による寝屋川市・交野市の事業系一般廃棄物収集を毎日行っております。 収集回数及び排出量により料金が異なりますので、お客様のご予算、排出量等により適切な料金のご提案をさせていただきます。 詳しくはお電話(072-821-4097)かメールよりお気軽にお問い合わせ下さい。

収集回数
(収集曜日はコースによって異なります)

週7回 ・ 週6回(日曜日を除く) ・ 週3回 ・ 週2回
収集対象品目
  • 飲食店や小売店から出る食料品や残飯等のいわゆる生ゴミ
  • 紙くずやダンボール・新聞紙等の紙ゴミ
  • 食品トレー・カップ麺の容器等のプラスチック容器包装類(ペットボトル含)
  • スチール及びアルミ缶、瓶等の資源ゴミ(一斗缶を除く飲料用・食品用に限る)多量の場合は別収集になります。

重要書類処分

収集後すぐ焼却炉へ

個人情報が記載された書類や社内の重要書類の処分もお任せください。
弊社ではお客様から塵芥車にて収集後、市の焼却炉へ搬入いたしますので、人の目にほぼ触れることなく処分が可能です。
※収集可能エリアは寝屋川市・交野市に限ります。

依頼から引き取りまでの流れ

事業系一般廃棄物(定期収集)の場合
臨時引き取りの場合 
  • STEP.01お問い合わせ

    まずはお電話(072-821-4097)かメールにてお問い合わせ下さい。 収集回数、排出量より料金のお見積りをさせていただきます。

  • STEP.02申込み

    現地にて収集回数、収集量などの確認、収集時間などの打ち合わせ後、申込みをしていただきます。

  • STEP.03ステッカー

    当社では収集場所への不法投棄防止及び未収集防止の為に収集回数によって色分けしたステッカーを作成・配布しています。 排出場所やポリバケツに貼付して下さい。

  • STEP.04収集

    申込み後、当社従業員が収集車でルート収集させていただきます。 早ければ申込み翌日からの収集も可能です。

  • STEP.05搬入

    可燃ゴミについては収集後、各市の焼却施設へ搬入しています。

臨時引き取りの場合
事業系一般廃棄物(定期収集)の場合 
  • STEP.01お問い合わせ

    事業所様への定期収集では収集できない不燃物や、可燃ゴミが大量に出る場合、又は個人様宅からのゴミ全般収集のご依頼は、お電話(072-821-4097)かメールにてお問い合わせ下さい。 詳細(品物、搬出条件、引取日時等)をお尋ねし、おおよその金額をお見積りさせていただきます。

  • STEP.02お引取

    引取日時を決定いたしましたら、後日、当社作業員が専用車両により引取にお伺いいたします。 お急ぎの方もできるだけ対応させていただきます。

  • STEP.03お持込み

    お車を準備できるお客様は当社への持込みも可能です。 営業時間内であればいつでも受付させていただきます。

産業廃棄物収集運搬事業

産業廃棄物収集運搬事業の車両

弊社では排出事業様のニーズに合わせた廃棄物の適正な処理方法を提案させていただきます。
どうしてもリサイクル処理してほしい、とにかくコストを抑えて処理したい等、随時無料見積を行っておりますので、お電話(072-821-4097)又はメールにてお問い合わせください。

弊社は大阪府及び近郊の行政区の許可業者として産業廃棄物の収集運搬を行っています。廃棄物の適正処理の為、積替え保管施設も設置しております。又、工場や建設現場への廃棄コンテナの設置も行っております。

産業廃棄物とは

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他法令で定める廃棄物…
→ 詳しくは大阪府HP

エリア

大阪府・奈良県・京都府・兵庫県・滋賀県
取り扱い品目 ・燃えがら ・汚泥 ・廃プラスチック類 ・紙くず ・木くず ・繊維くず ・ゴムくず ・金属くず ・ガラスくず ・がれき類 ・ばいじん ・廃油 ・動植物性残渣 ・感染性産業廃棄物
 産業廃棄物排出時は必ずマニフェスト(産業廃棄物管理票)をご用意下さい。

マニフェストは産業廃棄物処理業者が交付するものではなく、排出事業者が交付するものです。 マニフェストがご用意できない場合は当社にて立替えさせていただきますので事前にご連絡下さい。
委託処理する産業廃棄物はマニフェストで管理することが法律で義務づけられています。

 電子マニフェスト対応

電子マニフェスト制度はマニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度とは

産業廃棄物の不適正な処理による環境汚染や社会問題にもなっている不法投棄を未然に防ぐためにつくられた、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。

廃棄物の流れ

 リサイクル可能な廃棄物

廃プラスチック類、木くず、金属くず、がれき類などでリサイクルが可能な廃棄物は中間処理業者(再生利用事業者)【破砕・圧縮等】へ搬入し、その後、燃料化によるサーマル利用や、資源化によるマテリアル利用等へ再利用されます。

  • 廃棄物
  • 収集運搬
  • 中間処理
  • 運搬
  • リサイクル業者
 食品リサイクル

食品製造業(メーカー)等の製造過程で発生する「原材料残渣」「半製品」「不良品」「回収品」などでリサイクル可能な廃棄物は中間処理業者(再生利用事業者)へ搬入し、その後、燃料化によるサーマル利用や土・肥料化され再利用されます。

  • 動植物性残渣
  • 収集運搬
  • 中間処理
  • 運搬
  • 再利用
 リサイクル困難な廃棄物

リサイクルが困難な廃棄物は中間処理業者【焼却・破砕等】へ搬入し、その後、埋立処分場などの最終処分場へ搬入されます。

  • 廃棄物
  • 収集運搬
  • 中間処理
  • 運搬
  • 最終処分場

収集運搬車両

当社では10t・4t・2tアームロール(フックロール)脱着式コンテナ車をはじめ塵芥車、クレーン車など、引取する廃棄物の用途に合わせた車種をご用意しております。

収集運搬車両 10t車
10t車
収集運搬車両 アームロールコンテナ付車
アームロールコンテナ付車
収集運搬車両 クレーン付車
クレーン付車

廃棄コンテナ設置

当社では2種類(2t・4t)のコンテナを随時用意しておりますので建設現場や工場等の廃材置場等にご利用下さい。
廃棄コンテナの初期設置費用は無料で行っております。(交通費が必要な場合がございます。)
但しコンテナリース料を別途いただいております。(¥200~/日)

廃棄コンテナ設置 4tコンテナ
4tコンテナ
(サイズ:3.55m×1.90m×1.20m 容量8㎥)
廃棄コンテナ設置 2tコンテナ
2tコンテナ
(サイズ:2.70×1.57m×0.85m 容量3.5㎥)

依頼から引き取りまでの流れ

  • STEP.01お問い合わせ

    まずはお電話(072-821-4097)かメールにてお問い合わせ下さい。

  • STEP.02産業廃棄物処理委託契約

    廃棄物の品目、数量を確認し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)交付の為の、産業廃棄物処理委託契約を結んでいただきます。各処分場ごとに契約をしていただきます。 契約には1週間程度かかりますので前もってのお手続きをお願いいたします。

  • STEP.03依頼

    引取のご依頼は、お電話もしくはメールにて受け付けています。

  • STEP.04引き取り

    当社従業員が廃棄物収集運搬車にて引取にお伺いいたします。 当社では産業廃棄物の積替保管施設を有しておりますのでお客様からの持込も可能です。 引取時、持込時にはマニフェストのご用意をお願いいたします。

  • STEP.04各処分場へ

    収集いたしました産業廃棄物はマニフェストとともに適正処理の為、中間処分場又は最終処分場へ運搬いたします。