大阪府、寝屋川市・交野市の一般廃棄物収集(ゴミ収集)生ゴミから産業廃棄物まで
廃棄物の事ならおまかせください。引取、持込大歓迎!

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社長ブログ2号◎サンパイ許可証の見方☆違法業者の見抜き方

年末や年度末近くになると 「産業廃棄物許可 古物商許可あります!」とかかれたチラシがポストに投函されていることが多くなりますね。1月の社長ブログでは一般廃棄物(イッパイ)と産業廃棄物(サンパイ)の違いについて、廃棄物処理法の歴史と共に説明させていただきました。社長ブログ第2回目となる2月はサンパイの許可について掘り下げ、一人でも多く違法行為(不適正処理)に加担することがないように、悪徳業者に騙されないようになるといいな~と願います。

廃棄物処理の許可は「警察許可」

国民の健康と環境保全(公衆衛生向上)を目的とした廃棄物処理法は、科学的な知見を基により人体や環境を守るため そして不適正処理を減らすために年々厳しくなる一方です。そのため 私たち許可業者でも情報のアップデートのために産業資源循環協会などが主催する勉強会に参加しています

先日のセミナーで「警察許可」という言葉を初めて聞きました。
【廃棄物の処理はそもそもしてはならない。ただし許可業者を除く、いわゆる警察許可である。】
「警察許可」とは公共の秩序、善良の風俗、公衆衛生の維持など警察上の目的により法律が一般的に禁止している行為を、特定の場合に禁止を解除して適法にその行為ができるように許可しているものを言うそうです。
つまり 人間の生命を脅かす危険性のある医療行為を許可する医師免許や、司法行為をゆるされる弁護士資格などを例えに挙げるとわかりやすいと思います。【図1】

図1☆警察許可とは

排出事業者責任【委託基準】

廃棄物の処理は一般廃棄物は市町村に、産業廃棄物は排出事業者にその責任があります。自ら処理することが原則とされていて、大きな工場などは廃棄物処理の設備など作れますが、大半の団体組織では無理な相談。ですから、処理業者に委託することが認められています。その場合は適正処理が行われるように、委託基準に従わなければなりません。
その判断のために見る許可証について、次で 架空の許可証を用いて解説していきます。

産業廃棄物処理許可証 解説

たこやき府の㈱ゴクアク興業さんの産業廃棄物収集運搬業許可証
許可番号許可権者許可の有効年月日事業の範囲、扱える廃棄物の種類などが記載されています。細かいので 拡大してよく見てくださいね!【図2】

図2☆許可証の見方

産業廃棄物を運搬するのに必要な許可

のんびり商事さんは壊れたデスクとチェア、ブロックの廃棄を希望されていて
サンパイの許可あります!という ごくあく商事さんにお願いすることにしました。

産業廃棄物を収集運搬するためには その廃棄物が【廃棄物の種類】に含まれている廃棄物を【積み込む場所】【下ろす場所】の許可が必要です。もちろん【有効期限内】のもの。
通過する地域の許可は必要ありません。 ブロックと机、いすの廃棄を依頼したい【積み込む場所:滋賀県】ののんびり商事さん。廃棄物は【廃プラスチック類】【金属くず】【ガラス陶磁器くず】に該当し、それらを処分可能な処分場は【下ろす場所:兵庫県】にあります。

この時必要な許可は図表の通り。【図3】

また収集運搬業者と処分業者とそれぞれ【「書面による契約」もしくは「電子契約」】が必要で、かつ 【マニフェスト】といわれる産業廃棄物管理票の発行が必要です。<不適正処理を根絶するためのたくさんの仕組みがあるんです!>

図3☆必要な許可

ゴクアク興業の許可証を見てみよう

図4☆ゴクアク商事許可証

さて ごくあく興業さんの許可証を改めて見てみましょう。【図4】

あれ?たこやき府の許可証だよ?【滋賀】と【兵庫】の許可証はないの?
あれ?廃棄物の種類に【廃プラスチック類】【金属くず】【ガラス陶磁器くず】がない!
あれ?【有効期限内】じゃないしーーーーー

廃棄物処理には 排出事業者と収集運搬業者の契約と 排出事業者と処分業者の契約が必要です。
収集運搬の契約書、処分の契約書ともに収集運搬業者と処分場、処理する廃棄物の種類、単価など 不適正処理につながらないために 詳細に記載されています。

そもそも 契約がない廃棄物は処分場さんでは受け入れてくださいません。
ということは、、、あの机と椅子とブロック どこにいったの~~~?汗

ゴクアク興業さんに依頼してしまったのんびり商事さんも 立派な廃棄物処理違反の片棒を担ぐことになってしまいました(汗)こういう事態を招かないためにどうするべきか。

委託基準を満たさないと不法投棄につながります

契約書ある? 許可証見た? 許可番号公表している?

廃棄物処理には契約書が必要で、それにはその処理に必要な許可証も綴じられていますので、委託基準に違反していないか 見抜くことが可能です。

★ 契約書を交わしたかどうか

★ 許可証を確認しよう


★ 許可番号を公表しているか


さんぱいくん:産廃情報ネット

国、地方公共団体、産業界の付託を受け、廃棄物の適正処理や廃棄物資源の循環に資するための各種事業の推進を通して、社会貢献を目指している公益財団である産業廃棄物処理事業振興財団が 許可取り消し処分とか産業廃棄物処理業者のデータベースを公表してくださっています。産廃情報ネットその会社がどの地域の どんな許可を保有しているのか 調べることが可能です。(さんぱいくん)

弊社もこんな風に情報公開されていますよ。許可証の写しも見られるので廃棄物の種類や有効期限も一目瞭然ですね!

さんぱいくん

経済状況などもしっかり審査される優良事業所のデータベース優良さんぱいナビも 適正処理を目指すには便利です!弊社はこんな風に掲載されています

優良さんぱいナビ

次回は罰則規定かな~?

私たち産廃業者でも 排出事業者様が廃棄物処理違反にならないように 常に法律や基準と照らし合わせて、契約締結し、処理業務にあたっています。環境産業のプロ意識をもって。
私たちでも苦労しているルールですから、一般の方にはわからないことが多いことでしょう。どうぞお気軽に廃棄物について質問してくださいね。ほかにも こんなこと知りたい!わからない!とかありましたら 気軽にリクエストしてください~


次回は~~~
不適正処理でどんな罰則になるか!で行きましょうかね~ ゴミ代ケチって結局こんなに損した!って知りたくないですか?
のんびり商事さんたちに 次月も活躍してもらいましょうね


最後までお付き合いいただきまして ありがとうございました。次月もよろしくお願いします。


 1 件のコメント

  1. […] ポスティングされてるチラシの中には【不用品無料引き取り。古物商・サンパイの許可あります】なんて文言も散見されます。やばいやつですよ(汗)有償で引き取るから有価物、買い取れないなら廃棄物 と1章で書きましたが、処分したい人にしたら手間がなくてタダでも持って行ってくれたらうれしい!めっちゃわかる(汗)でも 無料引き取りされると【廃棄物】になってしまい、公衆衛生と環境保全を目的としている廃棄物処理法の適用となります。廃棄物は廃棄物処理の許可業者に委託しなければなりません。会社・事務所からの不用品の中には 産業廃棄物に該当せず 事業系一般廃棄物になるものがありますので(その場合一般廃棄物処理の許可が必要)産業廃棄物の許可があるから大丈夫!ってのも要注意です。契約書を交わし、マニフェスト交付してくださるサンパイ業者さんならほぼ安心です! 許可については社長ブログvol.2に詳しく書いてます~ […]

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