大阪府、寝屋川市・交野市の一般廃棄物収集(ゴミ収集)生ゴミから産業廃棄物まで
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社長ブログ第3号◎処分費って高いのか?廃棄物処理法 罰則規定から考える

とっくに4月に入りましたが、素知らぬ顔して社長ブログ3月号あげますよ
嘘です(;´Д`)遅くなってすみません 次から頑張ります
いや いつも頑張ってんですけどね ごめんなさい

さて、前回は違法業者の見抜き方と題して、許可証の見方をご説明しました。昔はまかり通っていた「不法投棄した違法業者が悪い、自分はだまされた被害者だ!」「リサイクルで出したから大丈夫!」なんてあの手この手と悪い輩が法律の抜け穴見つけて環境と公衆衛生に悪いこと し放題でした。

しかーーーし!そうは問屋が卸さない!今現在の廃棄物処理法について、今回はご説明していきます。

どんどん厳しくなる罰則規定

最初はね ルール作ったら悪いことする人いなくなるでしょ!?って考えたんでしょうか。

昭和45年当時コロッケが28円程度だったというので今の1/4の貨幣価値とすると、罰金5万円は今の20万円と同程度?!不法投棄しても?!悪い事やったもん勝ちやん(汗)そりゃどんどん罰則が重くなるはずです(;´Д`)

のんびり商事さんの運命やいかに?!

前回 大阪府の燃え殻と汚泥の許可しかないごくあく興業にサンパイ処理を委託してしまったのんびり商事のうっかり総務課長さんは大丈夫でしょうか。。。廃棄物処理法の罰則規定を細かく追っていきましょう

何したらあかんの?

前回のブログで 廃棄物処理はルールが厳しく、環境や公衆衛生に与える影響が小さくないことから、許可のない人は何人たりともやってはいけない「警察許可」と説明しました。ここではさらに詳しく、罰則規定と合わせて やっちゃダメな事を見ていきましょう

一番厳しいのが 「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれの併科」25条に定められる16の行為
「3年/300万円以下/併科」「2年以下/200万円以下/併科」と続き 10万円以下の罰金と規定される34条に続きます

ごくあく興業が収集運搬した廃棄物に必要な許可は 兵庫県と滋賀県のがれき・プラスチック、金属くずになります。たとえ大阪府の燃え殻と汚泥の許可を有していたとしても、今回の処理は無許可営業に該当してしまいます。【25条一号違反】

契約の成立しない廃棄物を 処分場は引き受けないので、きっと不法投棄もしていることでしょう。【25条十四号違反】
山や道路わきでなく、自宅マンションのゴミ庫に捨てても 立派な不法投棄です

罰則対象者はゴミ屋だけじゃない!

サンパイの許可あるって聞いてたからお金も払ったし、排出事業者の私も被害者!
かもしれへんけど、廃棄物処理法は平成22年の改正で排出事業者責任が強化されました。

うっかり総務課長も、のんびり商事も残念ながら処罰対象になってしまいます。【25条六号違反】

知らんで済んだら警察いらん! 両罰規定

わし知らんかってん!従業員が勝手にやってん!ていうクソしょーもない経営者(口が悪くてすみません)が後を絶たなかったお陰で 25条よりも凄いのできました! それが両罰規定です。

1000万円が安く見えちゃう 3億円って!!!

のんびり商事さんの事例でも、うっかり総務課長と会社 両方に両罰課せられます。それぐらい排出事業者責任は重いのです

イメージしやすいかな?たとえ話 で

不動産屋のAさんが 「リサイクルするから大丈夫」という便利屋のB商店さんに残置物処理依頼しました。
◎そもそも再生事業者も環境省の定める基準を満たす必要があり、都道府県知事が許可を与えています

もちろんB商店さん リサイクルも一般廃棄物処理も許可がない。
従業員Cさんの独断で 不法焼却してしまいました。

この時 不動産屋Aは 25条六に違反したので 最高で5年以下の懲役&1000万円の罰金の併科
B商店のCさんは 25条十五号に違反したので 最高で5年以下の懲役&1000万円の罰金の併科
Cが勝手にやったことーしらんかってん~とのたまうB商店は 3億円以下の罰金

A不動産さんがB商店が無許可業者なの知ってて依頼してたとしたら 不法投棄の主犯になるかもですね。。。悪質だと判断されれば3億円以下の罰金きちゃうかも お金持ち~~~

廃棄物処理費用 高いか安いかどっちなんだい

先の章で両罰規定のざっくりしすぎる説明をしました。
3億2000万円+懲役10年より高い廃棄物ってあるんでしょうか。。。
そうそう!さらに 原状復帰やら裁判費用もろもろも請求され(汗)損失は計り知れない

未来の笑顔の為に いま私たちができる事

ゴミの管理伝票 いわゆるマニフェストの記載ミス、記載漏れなんかでも違法行為とされてしまう廃棄物処理法。あなたは完璧に覚えられますか?

餅は餅屋 ゴミはゴミ屋
適正処理をしっかりサポートしてくれる それが許可業者です。
安物買いの銭失いにならないように しっかり業者の見極めしてください! 正しい業者選びも未来の笑顔の為にいま私たちができる事の一つです

次回予告◎不用品はゴミか否か

リサイクルするから大丈夫~って今回出てきた便利屋B商店のフレーズですが、そもそも廃棄物ってなんだ?不用品は廃棄物じゃないのか?リサイクル業者って?というところにフィーチャーしたいと思います

4月ブログ 4月中にあげたいなぁ~ がんばるよ!
3号も読んでくださってありがとうございます。次回もよろしくおねがいします~

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