大阪府、寝屋川市・交野市の一般廃棄物収集(ゴミ収集)生ゴミから産業廃棄物まで
廃棄物の事ならおまかせください。引取、持込大歓迎!

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社長ブログvol.7 不用品はゴミか否か?廃棄物の定義

皆様 夏休みいかがお過ごしでしたか?私は大学から帰省してきた息子さんと西条・今治・尾道のしまなみ海道を旅してきました。連日晴天に恵まれ美味しい海の幸と絶景とかわいいキネーロちゃんに癒されてきました。尾道ロバ牧場さん 山口親子の爆推しです♪

息子は10年ぶりの石鎚山!私は一か月ぶり~
連日晴天で しまなみ海道の青い海と空が最高でした
急遽立ち寄った尾道ロバ牧場さんのキネーロちゃん生後3週間 ほわほわでした

1★不用品引き取りのビラは信用して大丈夫?廃棄物の定義

ゴミってホントにややこしい。ゴミ屋の私でも日々勉強しています(少し盛ってる)
よくポストに投函されている 不用品引き取ります!とか 不用品高価買い取ります!の怪しさ満点の小さいビラ。見るたびに モヤるんです。ほんとに適正処理できてるの?このチラシ大丈夫?そんな不安をお持ちの方に 適正処理につながる見分けポイントをお伝えしたいと思います。

さて 私たちの周りにある多くの【もの】
ゴミ【廃棄物】と、ゴミじゃないもの【有価物】のそれぞれの定義は以下です

【有価物】自分で使える、誰かに売れる「もの」
【廃棄物】自分でも使えないし、売れないからいらなくなったもの

Wikipediaの廃棄物の説明は「廃棄物 (はいきぶつ、Waste)とは、不要になり廃棄の対象となった物および既に廃棄された無価物。」とありました。ムカブツ~?

区別のポイントは 価格がつくかつかないか それだけで大丈夫なのでしょうか?

廃棄物の対義語は 有価物!

2★値段の付く廃棄物もあるよ!ややこしや

島国日本では江戸時代から3Rを率先して行い、狭い江戸でたくさんの人々があらゆるものを資源として有効活用して生活してきました。古着を集める人、灰を集める人、古道具を集める人、などなど。ほんとに江戸の職業はいろいろあって楽しいから一度調べてみてください!話がそれ気味なので軌道修正して!

今の時代も 通称もっぱら物【専ら物】という資源循環を目的とした廃棄物が4品目【古紙・くず鉄・古着・ビン】があり、有償で取引される【廃棄物】なんです。

お金を払う払わない だけで区別するとややこしい 有価物 or 廃棄物問題
『生きていく べき か 死ぬべき か、それが問題だ』と書いたシェイクスピアでもややこしい問題と捉えてくれることでしょう。しらんけど

価値があるゴミもあるんだよ~ややこしい!

3★【専ら物】専ら再生利用の目的となる廃棄物 とは?

【専ら物】は廃棄物であると前章で説明した通り、イッパイとサンパイに区分されます。
廃棄物なので処理の許可が原則必要なのですが、円滑な再生処理を促すことを目的として【専ら物】だけを処理する会社・個人には許可が不要とされています。しかしながら、一緒にイッパイを運ぶなら一般廃棄物処理の許可が、サンパイなら産業廃棄物処理の許可が必要になります。
専ら物なら無許可で運べる~って 安価で引き受けて不法投棄する輩もいるのですが、再生利用されない場合には ただの廃棄物なので許可が必要になります!

ちなみに専ら物は4品目<古紙・くず鉄・古着・ビン>と定められています。建築・建設業、工務店さんからよく廃棄依頼のある 木くずコンクリートガラ。それぞれ木質チップや路盤材などにリサイクルされますが 残念ながらこれらは【専ら物】にはならず産業廃棄物にあたります~ 

リサイクル処理をする廃棄物処分業者さんに 廃棄物として処分委託することが必要ですから リサイクルするから許可不要とか 嘘並べる業者には要注意です。廃棄物を依頼した人に処理責任が生じますから 知らんかったではすみません。。。捕まりまってしまいます

廃棄物の中にも許可不要のモノも

4★お家や事務所の不用品を適正処理するには

捨てればゴミ 3Rすれば資源
メルカリやオークション、フリーマーケット、リサイクルショップなど モノが流通しやすい時代になりました。個人で売り出すには 古物商の許可が必要ではないですが、古物を他者に販売することを営業として行う場合には許可が必要になるのでご注意を。ちなみに「古物営業」とは↓
古物営業法第2条第2項
この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
 

いつも思うけど、法律ってなんでこう理解しにくい文章なんでしょうね。。。

というわけで、リサイクルショップさんに持ち込んだり、買取に来てくださる場合は 不用品は廃棄物ではなく有価物 になるので、廃棄物処理の許可をお持ちでなくても 古物商の許可をお持ちの業者さんに回収していただくのは無問題です(イイね!)

お家の不用品の適正処理のススメ

5★無料引き取りには要注意!

ポスティングされてるチラシの中には【不用品無料引き取り。古物商・サンパイの許可あります】なんて文言も散見されます。やばいやつですよ(汗)

有償で引き取るから有価物、買い取れないなら廃棄物 と1章で書きましたが、処分したい人にしたら手間がなくてタダでも持って行ってくれたらうれしい!めっちゃわかる(汗)でも 無料引き取りされると【廃棄物】になってしまい、公衆衛生と環境保全を目的としている廃棄物処理法の適用となります。廃棄物廃棄物処理の許可業者委託しなければなりません。

会社・事務所からの不用品の中には 産業廃棄物に該当せず 事業系一般廃棄物になるものがありますので(その場合一般廃棄物処理の許可が必要)産業廃棄物の許可があるから大丈夫!ってのも要注意です。契約書を交わし、マニフェスト交付してくださるサンパイ業者さんならほぼ安心です! 許可については社長ブログvol.2に詳しく書いてます~

無料引き取りには注意です!

6★10円払えば有価物?廃棄物の総合判断説

有償なら脱法できるぜ~と考えたヤカラは昔から山ほどいたのでしょうね(汗)悪い人と法律のイタチごっこ ここで終結か?今現在は5つの要素を軸に総合的に 廃棄物か有価物かの判断をします。

・その物の性状
・排出の状況
・通常の取り扱い携帯
・取引価格の有無
・占有者の意思


有価物だから としても、ガソリン代や人件費その他などで実質的に逆有償であるのか など 細かくみられるので 脱法行為が限りなく難しくなります。
回収業者さんに騙された(泣)としても、ゴミを出した人が法律を理解し、適法に処理する責任があるので 罰せられてしまいます。もちろん悪い回収業者も罰せられますけどね。

過去に実際にあった事件では、廃棄物として処理した場合の料金よりも、罰金や原状復帰その他もろもろで10倍近くの費用が掛かったということも(怖)まさしく安物買いの銭失い。信用までなくしたら元も子もないですので くれぐれもご注意くださいね。

言い逃れ出来ないように なっています!

7★安心安全に適正処理につながる不用品回収相談所

消費者センターに相談が多数寄せられている遺品整理業者や片付け業者について 総務省が調査結果をリリースしています。環境省も注意喚起のチラシをリリースしています。

一部地域では 片付け業者に対して一般廃棄物収集運搬の許可を与えている自治体もあります。それ以外の地域は役所のHPや担当部署などで 廃棄物処理許可業者を教えてもらってご利用くださいね。そんな正しいアドバイスをしてくださる良い便利屋さん片付け業者さんを選んでくださいね。ゴミはゴミ屋!適正処理について一番勉強しているので どうぞお気軽にお問い合わせくださいね

弊社も業務提携させていただいてます 不用品回収相談所様のサイトでは お住まいの地域の許可を取得した業者さんを紹介いただけるサービスです。変な業者で嫌な思いをしないために 不用品回収のマッチングサービス ご利用ください♪

結び★9月1日からは防災週間です

今月も 謎のK先生にスペシャルサンクスです! とある業界誌の記事での理解が その後環境省からそれはちがうー!って物言いが入ったなんて知らなかったので うっかりご情報をお伝えすることろでした。餅は餅屋、法律は弁護士さんですね!感謝

明日の9/1からは防災週間がはじまります。今年は関東大震災から100周年ということで防災イベントも例年以上に開催されています。環境美化や環境保全は密接に防災とつながっていると考えます。次の100年が美しい地球であるように、環境保全にもしっかり力を入れていきたいですね。次月はそんなお話をしようかな~変わるかもですがw 

社長ブログvol.7最後までお付き合いありがとうございました。次回もよろしくおねがいします~

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